取引態様について
取引態様の明示は非常に重要!
宅建業者が広告を出す際に法律によって決められていることがあります。
それは、
「取引態様の明示」を必ず行わなければいけない
ということです。
これに違反した業者は業務停止処分等の処分が課せられます。
そのため、取引態様の明示は非常に重要な項目となっています。
それでは賃貸借における「取引態様」とはどんなものを指しているのか
確認していきましょう。
取引態様の種類
取引態様の種類は下記の3種類とされています。
・媒介:オーナーと物件をお探しの方(入居者)の間に不動産屋が入る方式
仲介手数料は入居者さんが全額負担
媒介に関しては、・一般媒介
・専任媒介
・専属専任媒介 の3つに詳細が分かれています
・代理:オーナーの代理人として不動産屋が入居者と契約する方式
仲介手数料は多くの場合オーナーが負担
・貸主:オーナー自身が情報を載せて募集している
もしくは、不動産屋自身がオーナーをしている
そのため仲介手数料は発生しません
この3つの中で賃貸契約を結ぶ際に最も一般的なものは、媒介です。
媒介には一般・専任・専属専任の3種類があります。
この違いが分かればスムーズに賃貸契約が進みます。
下記を参考にしながら確認しましょう。
「媒介」を細かく考える!
媒介は3つに分かれています。
まず1つ目は「一般媒介」。
オーナーさんにとって物件がいつまでも空室のままだと困ってしまいます。
そんなときによく利用されるのがこの方式。
一般媒介の物件は、複数の不動産屋に空室募集の依頼ができるため、
多くのお客様にご紹介される可能性が見込めます。
さらにオーナー自身でも入居者を探すことも可能なため、空室を解消するにはもってこいの方式です。
2つ目は「専任媒介」。
この方式で空室募集の依頼が可能な不動産屋は1社のみ。
古くからのお付き合いがある不動産屋とオーナーの間ではこの方式がとられることも。
不動産屋がオーナーに対して一定の頻度で募集活動の状況を報告することが義務付けられています。
また、一般媒介と同じくオーナー自身が入居者を探すことは可能です。
3つ目は「専属専任媒介」。
基本的には専任媒介と近しい方式ですが、
専属専任媒介ではオーナー自身が入居者を探すことが出来ません。
その代わり不動産屋は専任媒介の時よりも短いスパンで募集活動の状況を報告します。
オーナーは一切の業務を依頼した不動産屋に任せることが出来ますが、
「専属前任媒介」で募集されている物件は、上記の2つに比べて圧倒的に少ないのが現状です。
まとめ
似たような文字が多く並んだ取引態様でしたが、
以下の図に概要をまとめましたのでこれで復習をしましょう。
・媒介:オーナーと入居者の間に不動産屋が入る
仲介手数料は入居者負担
取引態様 ・代理:不動産屋がオーナーの代理として入居者と契約
仲介手数料はオーナー負担
・貸主:オーナーもしくは不動産屋自身が募集する
仲介手数料なし
・一般媒介 :複数の不動産屋に募集依頼可能
オーナー自身も募集可能
媒介 ・専任媒介 :1社のみに募集依頼可能
オーナー自身も募集可能
状況報告義務あり
・専属専任媒介:1社のみに募集依頼可能
オーナー自身は募集不可
状況報告義務あり(専任媒介よりも頻度高)