原状回復について

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原状回復義務の範囲は?

原状回復はテナントの退去時にトラブルになりやすい問題の一つです。

 

テナントの退去時は、物件の内装を借りた時の状態に戻して返さなければなりません。

特に事業用物件の原状回復は居住用物件の原状回復とは違い借主の負担が大きいため、借主との間でトラブルになりやすい傾向にあります。

 

今回は、事業用物件の原状回復について詳しくご説明いたします。

 

事業用物件を借りると、借主は自分の店舗や事務所の用途に合わせて内装工事を行います。

退去の際は、基本的に内装はすべて元の状態に戻さなくてはなりません。

 

ただし、居住用の物件と事業用の物件では原状回復のルールが異なりますので、注意しましょう。

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居住用物件の場合

国土交通省が定める原状回復のガイドラインでは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗を復旧すること」と定義されています。

 

経年劣化や通常損耗はある程度予想ができるため、修繕費等はあらかじめ家賃に組み込まれている、という考え方になります。

空き物件

事業用物件の場合

契約内容にもよりますが、基本的には原状回復費用は借主が100%負担するケースが多いです。

 

事業用物件は居住用物件と違い、用途により物件の使い方が大きく変わるため、経年劣化や通常損耗は予想することができません。

そのため、自然損耗かどうかにかかわらず、あらかじめ原状回復費用は借主が負担することが多いのです。

トラブルを回避するには?

基本的なことですが、契約時にあらかじめ記載内容をしっかりと確認することが大事です。

 

「原状回復費用として高額請求されてしまった」とならないためにも、テナントがどの範囲で修繕等を行うのか、原状回復費用の目安単価はどれくらいなのか、事前に確認しておきましょう。

 

退去時にトラブルになり弁護士に相談することになると、費用や時間もかかってしまいますので、トラブルは事前に防いでおくのがベストです。