共益費と管理費の違いって?
物件を借りる際、毎月賃料の他に管理費や共益費がかかる場合があります。
物件によって、名目が「共益費」になったり「管理費」になったりするので、気になる方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、共益費と管理費の違いについてご説明いたします。
共益費と管理費の違い
結論から言うと、共益費と管理費はほぼ同義で使われています!
不動産公正取引協議会連合会が定める「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」に、共益費と管理費の記載があります。
共益費(借家人が共同して使用又は利用する設備又は施設の運営及び維持に関する費用をいう。)
管理費(マンションの事務を処理し、設備その他共用部分の維持及び管理をするために必要とされる費用をいい、共用部分の公租公課を含み、修繕積立金を含まない。)
不動産公正取引協議会連合会「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」
共益費よりも管理費の方がより広い範囲を指しており、例えば管理会社の運営費や人件費は管理費として扱われます。
実際には明確には分けてないことがほとんどです。
実際何に使われているの?
共益費や管理費は、建物共用部分(エントランス、通路、階段、エレベーターなど)の維持管理のために使われます。
例えば…
・浄化槽やエレベーター、アンテナなどの保守点検
・共用部の電気の備品や電気代
・共用部の水道や水道代
・共用部の清掃費用
・共用部の補修費用
・共用部分のセキュリティー費用
・管理会社、管理人の運営費
・排給水システムの維持管理
・駐車場の管理費用
・花壇の手入れや害虫駆除費用
上記は一例ですが、物件によって様々な用途で使われます。
課税対象になるの?
事業用物件の場合、居住用物件とは異なり、賃料と同様に管理費と共益費は課税対象となります。
国税庁HPの質疑応答事例『テナントから領収するビルの共益費』には、次のような記載があります。
【照会要旨】
ビル管理会社等がテナントから受け入れる水道光熱費等の共益費等は、いわゆる「通過勘定」という実費精算的な性格を有することから、課税の対象外としてよいでしょうか。
【回答要旨】
ビル管理会社等が、水道光熱費、管理人人件費、清掃費等を共益費等と称して各テナントから毎月一定額で領収し、その金額の中からそれぞれの経費を支払う方法をとっている場合には、ビル管理会社等が領収する共益費等は課税の対象となります。
また、水道光熱費等の費用がメーター等によりもともと各テナントごとに区分されており、かつ、ビル管理会社等がテナント等から集金した金銭を預り金として処理し、ビル管理会社等は本来テナント等が支払うべき金銭を預かって電力会社等に支払うにすぎないと認められる場合には、当該預り金はビル管理会社等の課税売上げには該当しません。
出典:国税庁HP「テナントから領収するビルの共益費』
基本的に共益費は課税対象ですが、預かり金として処理する場合は非課税となるようです。
管理費・共益費の相場は?
事業用物件の場合、物件によるところが大きいですが、基本的には家賃の5~10%程度が相場です。
エレベーターなどの設備が充実していたり、メンテナンスが行き届いている場合だと、相場と比べても
高くなることが多いでしょう。
そのため、物件を探す際は、ビルの設備や管理状態が共益費に対して妥当なものか見てみるのもいいかもしれません。