水道メーターのはなし

水道メーター

物件を探していると、募集図面に「水道:子メーター」と記載されているのを見たことがある方もいらっしゃると思います。物件を賃借する上で欠かせない「水」ですが、よく把握せずに物件を借りるとトラブルの原因になります。特に事業用の物件になると規模も大きくなるので、後からメーターの増設工事を行おうとなると費用も高額になってしまいます。

物件契約前に説明を受ける重要事項説明書にも水道メーターの項目の記載が必須となっていますが、ここで水道メーターについて再確認してみましょう。

水道メーターって?

水道メーターは、戸建てやアパート、マンションの建物外にある青い蓋のなかに入っています。

使用した水を計測するために設置されるもので、水道管を設置する建物は必ず設置しなければならないものです。

水道の供給事業者は、水道メーターから検針した使用量をもとにして、各利用者に水道料金を請求しています。

 

水道メーターには検定有効期限があり、法令によって8年間と期限が定められています。

期限が切れてしまうと、メーターの性能が劣化して正しい計測ができなくなってしまうため、定期的な交換が必要となるのです。

メーターの種類と請求のしくみ

物件に設置されているメーターによって、利用者への請求の仕組みが変わります。

ここでは、3パターンに分けてご説明します。

 

①局メーターの場合

メーター③

局メーターは、水道の供給事業者が設置しているメーターを指し、公設メーターとも呼ばれています。

供給事業者が管理をしており、料金の徴収は供給事業者が行います。

 

メーターの交換は、管理をしている供給事業者が実施します。

 

 

②私設メーターの場合

メーター①

私設メーターは、オーナーが自身で設置して管理をしているメーターを指します。

建物全体の親メーターは水道局が管理をしており、建物全体の水道料金がオーナーに請求されます。

オーナーは各利用者の水道使用量の検針を自身で行い、利用者に請求を行います。

 

メーターの交換は、所有者であるオーナーが実施します。

メーターが有効期限切れになってしまうと、計量法第172条により「6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と処分がなされてしまうため、オーナーは必ずメーターの交換を行わなければなりません。

 

③子メーターの設置がない場合

メーター②

②同様、建物全体の親メーターは設置されていますが、各部屋にメーターの設置がされていません。

各部屋の正確な使用料がわからないため、水道料金は家賃や共益費などに定額で含まれます

特に古い物件や店舗兼住居の場合、メーターの設置がないことがあります。

 

 

メーターを分けることはできる?

業者

メーターの設置がない場合、実際に利用した水道使用量と徴収額に差が出てしまう場合があるので、水を多く使う業種の方や飲食店舗の開業を考えている方はメーターを設置することをおススメします。

私設メーターを設置する費用は数万円程度ですが、局メーターを設置するとなると新たに1本水道管を引き込む必要が生じます。

その場合、前面道路に埋設されている水道本管からの引き込みになるため、工事費用は数十万円かかってしまいます。

さらに、水道引き込み工事は水道本管から敷地内までの距離で金額が変わるため、敷地の状況を事前に確認しておく必要があります。

局メーターが設置されていない物件を借りる際は、特に事業用の場合水道使用量が多くなるので、入居前に管理会社や建築士、水道工事事業者に相談してみましょう。