賃貸物件の消費税のはなし

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貸店舗や貸事務所、貸倉庫などの事業用賃貸物件を借りる場合、家賃に消費税が発生します。

たいていのモノやサービスには消費税が付いているので、「家賃だって消費税が付くのは当たり前だろう」と思うのは自然かもしれません。

しかし、家賃といっても、マンションやアパートなど家賃には消費税が付かないのを、みなさんはご存知でしたか?

実は、消費税は、賃貸物件の種類によって付く場合付かない場合があるのです。

このページでは、そんな賃貸物件にまつわる消費税のあれこれについて詳しくご説明していきたいと思います。

住居の家賃には消費税が付かない?

上でも言いましたが、マンションやアパートなどのいわゆる居住用賃貸物件の家賃は非課税です。

これは、「マンションやアパートだから非課税」ということではなく「住む目的で借りてるから非課税」という意味です。

したがって、マンションやアパートでも、事務所として借りる(住まない)場合課税されます。

用途が居住用事業用で課税・非課税が分かれているということです。

敷金・礼金は消費税あり?なし?

敷金や保証金などのいずれ返還されるものは、賃貸物件の用途に関係なく非課税になります。

では、礼金についてはどうなのかというと、用途が事業用であれば課税居住用であれば非課税になります。礼金は返還されないものなので、家賃と同じように事業用では課税されます。

土地を借りるときの税金はどうなる?

では建物ではなく土地を借りるときの家賃の消費税どうでしょうか。

貸土地(貸地)であれば、家賃は非課税になります。

同じ事業用の用途でも、貸地であればその家賃(地代)は非課税となります。

 

ただし、同じ土地でも車両1台分ずつ区画を分けて貸したり、その車両の管理などを行う場合、賃料などが課税対象になります。

駐車場の賃料や礼金が消費税付きなのはそのためです。

住宅付き店舗の場合はどうなるのか?

貸店舗や貸事務所の中にも、まれに住宅付きの物件があります。そういった場合は、消費税はどうなるのでしょうか。

 

このような物件の場合は、物件を「住居として使う区画」「店舗(事務所)として使う区画」に分けて、事業用途の区画にかかる家賃などにだけ課税します。

まとめ

このページでは、賃貸物件に関わる課税非課税の区分について説明してきました。

上でご説明したことを下にまとめていきます。

家賃等が課税される賃貸物件

・事業用途の建物(貸店舗、貸事務所、貸倉庫など)

・駐車場

・店舗・事務所用途の住宅

家賃等が非課税の賃貸物件

・住居

・貸土地(貸地)

ポイント

敷金・保証金などの返還されるものは非課税

 

住居付き店舗などの場合は、住居部分は非課税で店舗部分は課税される

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