公正証書による契約

公正証書

皆様は、公正証書を用いた契約をしたことがありますか?

ここでは、どのような場合に公正証書で契約をするのか、

また公正証書で契約するとどのようなメリットがあるのかをご説明させていただきます。

公正証書とは

公正証書とは、公証人が作成する公文書です。

公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員です。

原則として、判事や検事などを長年務められた法律の専門家で、

公募に応じた者の中から法務大臣が任命することになっております。

 

契約書や遺言書などの文書を公証人に依頼して公正証書にしてもらえれば、

公的な文書にすることができます。

 

 

公正証書での契約

公正証書で契約しなければならないと決まっている契約があります。

 

それは、事業用定期借地権です。

 

事業用定期借地権とは・・・

契約期間終了後、原則借地権が消滅する借地契約です。

事業用の建物の所有を目的として借地権で、コンビニやファミレス、ロードサイド型ビジネスの多くが

事業用定期借地権を利用しています。

契約期間が終了すると、借地人は原則建物を撤去し更地にして、地主に返還しなければなりません。

 

この事業用定期借地権は、借地借家法23条3項により、

公正証書を作成して契約しなければなりません。

仮に公正証書で契約しなかった場合、

理由に関係なく事業借地権の効力が無効となり、さらに普通借地権として設定されてしまうため、

契約期間終了後も正当な事由がない限り借地契約が更新されてしまいます。

 

 

公証役場

公正証書による契約のメリット

その他の契約は、公正証書でなくても可能ですが、

公正証書で契約するメリットについてご説明いたします。

 

①証拠力が高い

 公正証書は、公証人が作成する公文書なので、証拠力が高い

 偽装は皆無です。

 

②執行力がある

 裁判所を通じて給料や預金などの差し押さえができます。

 

③安全である

 事前に公証人が法律に違反していないかどうかチェックするため、安全です。

 また、契約書の原本は公証役場で原則20年保管しているため、万が一失くしてしまった場合でも

 再発行することができます。

 ちなみに保管料はかかりません。

公正証書による契約のデメリット

①手続きが複雑

 原則として公証人役場に足を運ばなければなりません。

 委任状で対応することも可能ですが、代理人を手配する必要があります。

 本人確認書類も多いです。

 

②作成手数料がかかる

 100万円以下          5000円

 100万円を超え200万円以下   7000円

 200万円を超え500万円以下   11,000円

 500万円を超え1,000万円以下  17,000円

 1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円

 3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円

 5,000万円を超え1億円以下    43,000円

 1億円を超え3億円以下       43,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算

 3億円を超え10億円以下       9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算

 10億円を超える場合        24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

 

 作成手数料は、貸主と借主で折半することが多いです。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

公正証書による契約は、複雑で面倒な手続きが多くなってしまいますが、

証拠力が高く、安全ですよね。

建物賃貸借においても、金額の高い契約をする場合はおすすめします。

 

 

 

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