契約書と重要事項説明書、どう違うの?
建物賃貸借契約書と重要事項説明書
不動産を賃貸する契約の際、建物賃貸借契約書と重要事項説明書があります。
(重要事項説明はない場合もあります。それは後ほどご説明します。)
それらがどう異なるのか、皆さんはご存知でしょうか?
建物賃貸借契約書
まずは、建物賃貸借契約書についてご説明いたします。
不動産の契約は、居住用の場合は2年、事業用の場合は3年から数十年など、
期間の長い契約が多いですよね。
その期間の間に、トラブルなく契約するために、
条件を書面にしたものが建物賃貸借契約書です。
建物賃貸借契約書は、貸主と借主で2通作成します。
両方の記名と押印が済んだら、双方に1通ずつ渡されます。
お互いにこの条件での契約を認めたことになりますね。
契約書はしっかりとチェックしましょう。
重要事項説明書
続いて、重要事項説明書について説明します。
重要事項説明書は、契約書をもとに仲介した不動産会社が作成するものです。
宅地建物取引法という法律で、不動産会社に作成の義務が課せられています。
契約書の記名押印の前に、重要事項説明は行われます。
契約書に基づいて作成されるため、内容が似ていますが、
借主により強く内容を把握していただくための書類なのです。
契約前に、もう一度重要な部分を確認していただくことで、
トラブルを事前に防ぐ役割があります。
仲介した不動産会社の宅地建物取引士(以下、宅建士)が記名・押印した上で、
口頭で説明することが義務付けられています。
不動産の契約はわからない単語なども多いと思いますので、
その場で宅建士に質問してみましょう。
宅建士とは
→宅地建物取引士試験(国家試験)に合格し、都道府県知事から宅地建物取引士証を交付された者
この取引士証は、重要事項説明をする際に必ず提示しなければならないという決まりがある
重要事項説明がない?
契約の中には、重要事項説明を行わない場合があります。
貸主と直接契約をした場合や不動産会社が貸主の場合は、
重要事項説明を省かれる場合があります。
なぜなら、重要事項説明をするのは、
仲介した不動産会社だからです。
貸主と直接契約する場合は、これに当てはまらないためです。
従って、仲介した不動産会社が再度重要な部分を説明することがなくなるため、
より一層契約書をチェックしなければなりません。
まとめ
賃貸借契約書も重要事項説明書もしっかりとチェックする必要があります。
不動産の契約は難しい文言が多いですが、
こちら側に不利な契約になっていないかどうか、確認しましょう。
わからないことがあれば、不動産会社に聞いてみると良いかもしれません。